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「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に事業者の皆様が作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税について非課税範囲が受取金額5万円未満に拡大されます。
平成26年4月1日以降に領収証等を作成する際には、受取り金額を確認の上、誤りがないようご注意ください。
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