お知らせ
北海道最低賃金
2011年9月13日
北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての
労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用される北海道最低賃金(地域別)が次のとおり改定されました。
時間額 705 円
(効力発生年月日 平成23年10月6日)
○最低賃金には、精皆勤手当・通勤手当・家族手当・臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算定されません。
○特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」、「舟艇製造・修理業」)で働く者には北海道の産業別最低賃金が適用されます。